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更新日:2024年1月26日
飯塚市内にお住まいの重度障がい者に対し健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。
身体障がい者施設入所者及び知的障害者施設入所者は新規申請の場合は平成18年4月1日より入所措置を行った市町村が障がい医療の助成を行います。
重度障がい者医療の助成を受けるためには、申請が必要です。
毎年、本市で所得及び障がい程度の確認を行い、引き続き対象になる方には医療証を送付します。
福岡県外で受診した場合・医療証を忘れて受診した場合・治療用装具を作られた場合保険者が発行する証明書(療養費支給証明申請書)が必要です。
ただし、飯塚市国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療保険に加入の人は不要です。
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