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更新日:2023年12月25日

事業者における障がいのある人への合理的配慮の提供の義務化について

令和6年4月1日より、障害を理由とする差別の解消に関する法律の一部を改正する法律の一部改正により、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

つきましては、別紙のとおり、内閣府及び福岡県におきまして、リーフレット及び障がいのある人への合理的配慮動画が作成されており、事業者の皆様に対しては、福岡県の障がい者差別解消専門相談員が説明に伺うこともできますので、皆様の取り組みにご活用いただきますようご案内いたします。

また、併せて内閣府より障がい者差別に関する相談窓口も試行的に設置されておりますのでご案内いたします。

事業者における障がいのある人への合理的配慮の提供の義務化について(PDF:169KB)

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お問い合わせ

所属課室:福祉部社会・障がい者福祉課障がい者福祉係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1151・1152)

ファックス番号:0948-21-6356

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