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更新日:2025年6月30日
近年の大規模な集中豪雨の増加により全国各地で豪雨災害が頻発しており、要配慮者利用施設等において逃げ遅れ等により、多くの方が犠牲になる被害が発生しております。
これらを背景に要配慮者利用施設の避難体制強化を図るため、平成29年6月及び令和3年7月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、以下の項目が義務化されております。
主として要配慮者が利用する施設のうち、「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」に所在(立地)しているものを対象とし、飯塚市地域防災計画に名称、所在地を掲載しています。
※要配慮者とは、『災害の危険から身を守ることに何らかの困難を抱え、周囲の支援が必要になる人たち(福岡県防災ホームページ参照)』と定義されており、具体的には、高齢者や子ども、障がいのある方々などを指します。
※今年度の変更箇所は赤字で記載しております。
避難確保計画とは、洪水、土砂災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を図るために必要な下記の事項を定めたものです。
本計画を実行性のあるものとするためには、施設管理者等に主体的に作成していただくことが重要です。「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設利用者の状況を踏まえ、施設の実態に即した内容を心がけてください。
また、厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に必要な項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。
避難訓練とは、災害が発生した状況を想定して、安全な場所へ避難などを行うことを指しますが、立ち退き避難(実際に避難場所に移動する)だけではなく、以下の様な方法で行うこともできます。
また、一度に行うのが困難な場合は分けて実施するなど、利用者の身体状況に応じて、負担軽減図ってください。
避難確保計画を作成するために参考となる資料です。
施設種別ごとに内容が異なりますので、それぞれの施設に合ったものをご参照ください。
避難確保計画作成の手引き(PDF:5,332KB)
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